安全衛生責任者教育に関する講習について

安全衛生責任者教育は、建設現場などで直接労働者を指揮する職長が受ける規定があります。

労働安全衛生法で、事業者は他の労働者を現場で指揮する立場にある職長等に対して、安全衛生教育を行うように決まっているため、企業は教育を受けるように手配しなくてはなりません。

安全衛生教育は全国各地に受けられる施設がありますが、関東の場合は東京、千葉、神奈川登録教習機関である技術技能講習センターがあります。

ここで行われているのはガス溶接や玉掛け、小型移動式クレーン運転などの技能講習やロープ高所作業従事者や足場の組立て等従業者向けの特別教育、職長や安全衛生責任への安全衛生教育などさまざまです。

講習の申し込みは入力フォームから送信するか、PDFファイルをダウンロードしてFAXで申し込む方法があります。

土日祝日の受付対応もしているので受付終了後には郵送で必要な書類と受講料の振込みの案内が送付されます。

受講料の振込みは銀行振込みです。

受付処理後に郵送で案内があるので確認するようにしましょう。

人数の状況にもよりますが、講習は団体で受けることや出張講習をしてもらうことも可能です。

大人数で講習をする際にはあらかじめ確認しておくと良いと言えます。

安全衛生責任者教育は、労働安全衛生法で職長等が受ける必要があると定められています。

技能技術センターでは、場合によっては出張講習をしてもらうことも可能です。

そのため、講習を手配してい方にとって力になってくれると言えるでしょう。